2020-03-27 第201回国会 参議院 予算委員会 第16号
組織的選挙運動管理者が買収罪などを犯しまして禁錮刑以上の刑に処せられたときにおきましては、連座の適用を求める検察官は、買収罪などに係る刑事裁判が確定した日から三十日以内に当該候補者を被告として訴訟を提起するということになってございます。刑事裁判につきましては三審制でございます。当該連座裁判につきましては、高等裁判所を第一審とする二審制というふうになっておるところでございます。 以上でございます。
組織的選挙運動管理者が買収罪などを犯しまして禁錮刑以上の刑に処せられたときにおきましては、連座の適用を求める検察官は、買収罪などに係る刑事裁判が確定した日から三十日以内に当該候補者を被告として訴訟を提起するということになってございます。刑事裁判につきましては三審制でございます。当該連座裁判につきましては、高等裁判所を第一審とする二審制というふうになっておるところでございます。 以上でございます。
広島地方検察庁は、今月二十四日、河井あんり参議院議員の秘書ら二名を公職選挙法違反、買収罪の事実により公判請求した上で、広島地方裁判所に対しまして、この河井あんり参議院議員の秘書が組織的選挙運動管理者等に当たると判断し、百日裁判に該当する事件である旨通知したものと承知しております。(発言する者あり)
後援会長さんというのは組織的選挙運動管理者にこれまでの事例で何度も該当しているわけです。そうすると、連座制の適用になってしまって、一歩間違うとこれは政務官の身分にかかわることなんですよ。 そのことについて、一カ月前に報道があったわけですけれども、みずからの潔白を示すためにきちんとした調査をされていないですか。
特に、平成六年の政治改革関連での公職選挙法の改正では、連座制の対象者に秘書や組織的選挙運動管理者等が加えられますとともに、連座制の効果として、当選無効に加えまして五年間の立候補制限が科されている、こういうことでございます。
新たに秘書、組織的選挙運動管理者等を連座対象者として追加されて、厳罰化されたものであります。 まず、この平成六年の大幅改正の後の適用状況についてお伺いしたいと思います。
この裁判では、電話かけを依頼して、それが事前運動に当たるか、また、この方が組織的選挙運動管理者に当たるかなどが争点になった。禁錮以上の刑が確定すれば、これを受けて小林議員の連座の有無を判断する行政訴訟が手続的にはスタートするわけですね。 百日裁判の原則がありますので、この選対委員長代理の方が仮に控訴審、最高裁と争ったとしても、年内には刑が確定してくるだろう。
これは、どういう人に報酬払っていいのか、どういう人に払うとこれは買収のたぐいになって選挙違反になって、場合によっては組織的選挙運動管理者を通じて連座という、実際そういう事件が起きていますよね。
これは、お兄さんはまさに公職選挙法の組織的選挙運動管理者に当たりますよ。そして、その親会社を使って、そこの指示をさせてはがき書きとかポスター張りをさせている。これは利害誘導に当たるじゃないですか。組織的選挙運動管理者の利害誘導罪に該当するというふうに思いますけれども、竹中大臣、これについてどうお考えでしょうか。
この利害誘導罪のケースは、選挙における電話作戦を、金を払っていわば業務委託をしたということでありまして、組織的選挙運動管理者と認められる者が、候補者と意思を通じて、企業に電話による選挙運動作戦を依頼し、その際、八十万円あるいは五十万円という報酬を支払うということで、公職選挙法に違反したという事件であります。 そこで、確認をいたしますが、これはあくまでも確認です。
その連座の関係でございますと、組織的選挙運動管理者等に係る連座要件の有無に関するものでございます。最終的には連座訴訟を審理する裁判所によって判断されるものだというふうに考えております。
○政府参考人(大林宏君) 今も申し上げたとおり、後援会に所属する人という形ではなくて、組織的選挙運動管理者等に当たるかどうかということが問題となります。
ただ、一点指摘しておきたいことは、のおの知惠子後援会がもし選挙違反を犯せば、これは組織的選挙運動管理者なりがその中に入っているということで、当然、南野知惠子さん、連座制の問題なんかになるわけですよ。だから、あなたが関係して、あなたが政治責任を問われなければいけない政治団体であるということについては変わりないじゃないですか。
○高部政府参考人 ちょっと包括的なお尋ねですので、すべてお答えをし切れるかどうかわかりませんが、議員本人が買収罪で捕まれば、公選法の罪で罰せられたということで、被選挙権、選挙権等を失うというふうなことになりますし、それから、罰せられた方の立場によりまして、例えば出納責任者でありますとか組織的選挙運動管理者というと連座の問題が起こりまして、この連座の規定が適用されますと、一定期間の立候補禁止といったような
そして、組織的選挙運動管理者が有罪になった後、確定した後、これは連座制の適用を申請するかどうか、訴訟を起こすかどうかは高検が判断する。地検と高検との間でこれの判断が食い違う可能性としては論理的にはあり得るんですか。
○辻委員 だから、この場合の選挙運動者は、組織的選挙運動者であるが組織的選挙運動管理者ではないということだから連座制の適用が申請されていない、高検はこのように判断したというふうに理解されますが、それでいいんですか。
また、公職選挙法二百五十一条の三の組織的選挙運動管理者等についても同じように言えるという理解でいいと思いますが、当選人本人が二百三十五条一項を犯していれば、これはどういう問題が生ずるんですか。
ですから、検察庁の側で、百日裁判に当たる、例えば連座制の該当者として組織的選挙運動管理者だとすれば、この被疑者、被告人は組織的選挙運動管理者に当たるんだよという一応の見解を持っているから百日裁判を請求するわけじゃないですか。 ですから、私は申し上げているのに、今まで、国政選挙で百日裁判を請求し、連座制の適用になったのは八件だけなわけですよ。
○辻委員 では、もう少し伺いますが、組織的選挙運動管理者等というのはどのような概念として検察庁、法務省としては理解されているんですか。まず、その点について伺いたいと思います。
○辻委員 私は、便宜的に第一類型、第二類型、第三類型と分けましたが、この平成九年八月二十六日の高松高裁の判決では、連座制の対象者は、第一類型、第二類型に当たる組織的選挙運動管理者だ、こういう認定になっている、こういう理解でいいですね。
この前の政治改革の中で最も成功したと一般的に言われておりますのがこの拡大連座制でございまして、まさに組織的選挙運動管理者等という、あの等という一言によって非常に適用範囲が広がった。 これに対しては、政治家の方々からさまざまな意見がございましょうが、やはりこれによって、実際、選挙運動といったようなものが非常に以前と比べて変わった、いわば日本の選挙風景を変えたとさえ言われているわけであります。
つまりこれは、当選人がその選挙に関し買収など一定の選挙犯罪を犯し刑に処せられたときは当選無効になる、あるいは総括主宰者とか、今度の法案でも、組織的選挙運動管理者が違反した場合は、悪質な買収などをした、選挙犯罪を犯したときは連座により当選無効になる、こうなっていますよね。つまり、その候補者が悪質な選挙運動によって、不法な手段によって当選したから、あるいはそのことが認められたから当選無効になる。
○政府参考人(片木淳君) 連座制の対象となります組織的選挙運動管理者等の概念につきましては、かねてより御答弁も申し上げておりますが、この組織的選挙運動管理者等に該当し、そのほかの相当の注意要件とかを満たせば、何ぴとといいますか、いかなる組織でありましょうとも選挙運動に関して連座制が適用される、こういうふうに理解しております。
まず、組織的選挙運動管理者等についてでございます。 組織的選挙運動管理者等とは、公職選挙法第二百五十一条の三第一項におきまして、公職の候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案もしくは調整または当該選挙運動に従事する者の指揮もしくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者と定義されているところでございます。
つまり、組織的選挙運動管理者等が買収等の犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた場合、候補者の当選が無効となり、かつ五年間同じ選挙で同じ選挙区から立候補できないこととなるわけであります。 そこで、この組織的選挙運動管理者等にかかわる連座制についてお尋ねをしたいわけでありますが、まず組織的選挙運動管理者等とはどういう者を指すのか、これまでの適用例を含めてお答えをいただきたいと思います。
例外がないわけじゃございませんよ、公職選挙法における今度の組織的選挙運動管理者についての連座制の適用とか、あれは大変に厳しい国民の世論なりなんなりを背景にしてできたんですが、あれぐらいのものじゃないでしょうか。 というふうなことで、会社のトップの知らないうちにそういう利益供与をやったというふうなことがはっきりすれば、今の刑事法の大原則からいえばトップまで責任を問うのは難しいんじゃないだろうかと。
関係者の話によりますと、茂木町の場合、いわば町ぐるみの選挙違反、買収行動で、買収されていない人の数が圧倒的に少ないがために、その問題を言うのが町の一つの信用とか威信にかかわるということで問題が表に出なかったという面もあるようなんですが、私たちは、これはもう実質的な組織的選挙運動管理者に間違いないという一つの確信を持っております。
事務局長をしていた者、この二人が高知地方裁判所において公職選挙法二百二十一条の買収罪によって執行猶予つきの懲役刑の言い渡しを受けまして、この判決が確定いたしましたので、その両名が後援会組織においてどういう立場にあったかということを検察官において検討したところ、後援会組織において選挙運動の計画の立案、調整等を行っていたということなどが認められましたので、公職選挙法二百五十一条の三の第一項の「組織的選挙運動管理者等
○説明員(藤田昇三君) お尋ねの件につきましては、栃木県の茂木町の助役であった者と同町議会副議長であった者の両名が買収罪等によって執行猶予つきの懲役刑に処せられたわけでございますけれども、検察官におきまして、公職選挙法二百五十一条の三の定めております「組織的選挙運動管理者等」に係る連座要件の有無について慎重な検討を行った結果、いずれの者についても同条一項の規定する要件のうちで「当該選挙運動の計画の立案若
実は、これは法律ができたときから、先ほど御指摘ありました、組織的選挙運動管理者の概念が構成要件として明確でないではないかというような疑問点がありました。 また、先ほど来話題のとおり、昨年六月、最高裁判所で初めての連座制適用ということで、一昨年の自治体選挙で当選した方が当選無効、五年間の立候補制限ということになる。